玉穂町事件最高裁判決 投稿者:山梨評論 投稿日:2007/03/24(Sat) 19:16  No.340  Home  [返信]
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は2007年3月23日までに、住民側の上告を棄却し住民側の敗訴が確定した。(毎日新聞 2007年3月24日)
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/yamanashi/news/20070324ddlk19040230000c.html
2006年07月29日付けで住民側が最高裁に上告していた。
2006年07月20日、2審の東京高裁は町議会が行った損害賠償請求権放棄の議決を有効と認め1審判決を破棄した。
2006年2月、玉穂町は臨時議会で元町長への損害賠償請求権放棄を可決した。
2005年2月、甲府地裁は玉穂町元町長に約1億4000万円の返還を命じた。

裁判所ホームページから判例として読めるかどうかわかりませんが、この判決については「玉穂町談合事件の住民訴訟と議会のあり方を考えるシンポジウム」
http://mukai21.exblog.jp/4349993/
にかかわった各地のご関係者や専門家の皆さんがホームページやブログで論じられると思います。山梨県はこういうテーマの問題提起に歴史的な貢献をした、もって瞑すべき。

住民自治という地方主権の根本に関る問題でした。そんな議員を選んだ自分達が悪かったという良い事例になりましたので、今年の統一地方選ではよく考えて投票しましょう。