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公開質問状回答

 
株式会社 山の都 回答

公開質問状の回答をいただきました。

私たちは、あくまでも中立な立場で「みのぶ緑と清流の会」と事業者である「株式会社山の都」に公開質問状を出しました。 その質問の回答をお知らせいたします。

「みのぶ緑と清流を守る会」様からは、公開質問状への回答はいただけませんでした。

私どもの公開質問に、事業者の「株式会社山の都」からの回答を公開いたします。体裁は公開ページとして編集してあります。

質問1 最終処分場の放流水の河川への影響について

 最終処分場からの放流水が下流河川へ与える影響等を把握するため、生活環境影響調査並びに評価を行っています。
最終処分場の汚水処理施設からの放流水は、花沢川から常葉川へと流れていきます。
 常葉川には、計画地から下流へ約3kmの位置に下部簡易水道水源(非常時に使用する水源で今後は廃止される予定)があり、計画地の下流3km以内には農業用水取水堰(4箇所)も存在していることを確認しています。
 放流水は汚水処理施設にて、生活環境影響評価を実施した結果、常葉川の伏流水を取水している水道水源及び農業用水へ与える影響はないと考えています。
 生活環境影響評価は、学識経験者による専門委員会議並びに山梨県の審査を受け、承認を頂いています。

質問2 予定地の地層及び構造物の安全性について

一般的に断層とは、地層の食い違い部分を言い、岩盤の割れ目と称される小規模なものから中央構造線の日本列島規模で代表される大規模なものまであります。
断層には、過去何百万年前に発生したものから現在も活動を続けているものまで様々で、中でも活断層と呼ばれているものは、過去2万年以内に地震を起こし、今後も活動を継続し、地震を起こす可能性があると評価されている断層です。
活断層の活動度の目安は、平均変異速度(1000年間に断層がズレ動く平均変位量)の大きさで評価され、1995年に兵庫県南部沖地震を引き起こした活断層(野島断層)の平均変位速度は80cm/1000年(産業技術総合研究所活断層データベース)となっています。
計画地周辺に活断層としては、約10km程度離れた位置に「富士見山断層」と呼ばれる活断層が存在しますが、その断層の平均変位速度は1cm/1000年(資料:東大出版会等)であり、この断層がズレ動くことによる最終処分場への影響はないと考えています。また、断層は岩盤が割れてズレ動くものであり、断層面周辺岩盤は大きな力で破砕され、岩石の破片の間に隙間の多い状態になっており、これを断層破砕帯と呼んでいます。断層は、活断層か否かにかかわらず破砕帯などの内部構造を持っています。
建設予定地の現地調査では、岩盤の割れ目と称されるような小規模な断層で、その破砕帯の幅は約50cm以内のものが6箇所確認されていますが、推定で約10万年程前に発生し、今後活動する可能性はないと考えられます。小規模であっても「断層が6箇所確認されている」と言われれば、驚かれるかもしれませんが、建設予定地と同規模の山林部と比較しても平均的な断層数(断層破砕帯数)であると言えます。 断層破砕帯数は、トンネル工事やダム工事などの掘削工事中に発見されることが多く、その破砕帯の幅は数十メートルに達する場合もあります。掘削工事中に断層破砕帯が発見された場合は、一般的にグラウト工法(断層破砕帯へセメント等を注入し基礎地盤の補強や止水を行う工事)やコンクリート置換工法(断層破砕帯を含んだ一定周囲の岩盤を掘削除去しコンクリートで置き換えて基礎地盤の補強や止水を行う工事)により処理が行われています。
本最終処分場の建設工事においてもダム工事などと同じような掘削工事を行いますので、現地調査で確認されている以外の断層破砕帯が新たに発見される可能性も想定しており、発見された場合は、グラウト工法及びコンクリート置換工法等により基礎地盤(岩盤)の補強及び止水処理を行う計画です。
なお、現地調査で確認されている6箇所の小規模な断層については、最終処分場建設に伴う掘り込み(掘削)工事により断層破砕帯が除去されますので、現状より安全な状態になると考えています。これらを含めて、最終処分場を形成する主要構造物には大規模地震でも耐えうる耐震設計を行うと共に、地震が起きてもその安全性を損なわないよう施工を行います。

質問3 最終処分場による地下水汚染の危険性について

計画地の上流は山岳地帯で、沢水や地下水は高い所から低い所へ流れることから、山の尾根筋(分水領)のどちら側に雨が降るかで沢水や地下水の流れ込む川が変わってきます。代表的なものに日本の太平洋側と日本海側を分かつ分水界である中央分水領があります。
 このことから、計画地を含む山岳斜面の沢水や地下水は常葉川へ流れ込みますが、分水領となる山の尾根筋を越えてまで三沢川、久那土地区へ流れ込むことは物理的にありません。
また、処分場内で断層破砕帯が確認された場合は、地下水及び湧水を保有している可能性があるため、コンクリート置換工法等により適切な止水処理で地下水等を遮断し、その常備に遮水シートを二重に布設することから、地下水の汚染はないと考えられます。操業後は、万一に備えて地下水質を監視するための監視井戸を設置し、監視を行います。

質問4 地域住民の生活環境への影響について

廃棄物処分場では、有機物が分化することによりガスが発生しますが、処分場内を覆土やガス抜き施設で好気的に保つことによって、メタンガスや硫化水素ガスの発生を抑えます。この条件下では、少量の炭酸ガスが発生する程度で、埋立廃棄物については、山梨県から許可を受けた品目のみ埋立処分であり、硫黄分が特に多い石膏ボードは受け入れない計画です。また、重金属等の有害物質は、埋め立てる廃棄物が管理型処分場に埋立てが認められる基準未満であること、覆土等によって飛散を抑えることから、場外への影響はないものと考えております。
 廃棄物の運搬車両は、契約時に時間指定を行うことにより交通量の一時集中を回避し、非常時の無線電話等による搬入車両の管理や臨時待避場所の確保、地元集落を通行する際の徐行運転及び地元車両優先等の対策を考えています。

質問5 公共と民間の最終処分場の違いについて

法律上は、民間も公共もまったく同じです。民間事業者から見れば、県の指導要綱や指導要領では、民間には厳しく、公共には優しく感じます。
なぜなら、公共であるという理由で、手続き上の簡素化や削除をしているのが現状です。

質問6 最終処分場の必要性と地域貢献について

1.現法律上では、自県内処理が義務付けられています。最終処分場があることによって、不法投棄を許さない基本となっています。環境を守る為にも絶対必要な施設であると考えます。
2.雇用関係が生まれます。収集運搬も含めて、70名位を見込んでいます。
3.国、県、町の税収が見込めます。
4.稼動することによって地域の活性化が計れます。
5.跡地利用については、植林をして自然にかえします。

質問7 最終処分場設置事業者の適性について

まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略:廃掃法)では、暴力団の介入や癒着があれば設置許可もおりませんし、業の許可もおりません。また、業の許可も取り消されます。それを見定めた反対派の、悪質な誹謗中傷だと思います。
これは全くのデマというものです。
山梨県で設置許可をいただく前に、株式会社山の都の取締役全員の身分証明書を提出します(第三者機関)。その上での、設置許可です。
 また、岐阜県瑞浪市釜戸町で株式会社中部クリエイト事業団石丸 節子が、代表取締役になって13年目になります。その間、2回更新をし、今年度で3回目です。その手続きの中でも、取締役全員の身分証明書を提出します(第三者機関)。その上で更新が可能となります。